失業保険給付延長の質問なんですが、90日の給付がまもなく終わります

会社都合で仕事をやめています


延長になるには就職をする気があることが必要みたいなんですが、ネット等の申し込み、もちろんハローワークには求人情報は見に行っています

両腕にタトゥーが入っていることもあって面接にいく前に落とされてしまいます

就職活動にはハローワークの相談やネットでの応募だと当てはまりませんか?

ハローワークでは相談の判子しかもらっていません

ネット応募は面接までたどりつけていません

延長は難しいですか?

わかるかたいたら教えて下さい
個別延長給付の事ですね、安定所は詳しい説明をしませんか?困ったものです。
個別延長給付は、就職の応募の回数で決められます。
90日の方は1回で条件は満たします。
面接は全く関係なく、ネットでのエントリー、履歴書送付、電話での応募でも本来構いません、ただ、安定所職員が、本当に応募をしたか確認する場合があり、電話での応募は確認することが難しいため、出来ることなら、履歴書送付やネットからの応募に
して欲しいそうです。
ただ、求職者には関係ないことです。
相談はダメです、応募なら先述の通りですので、1回応募していれば、60日延長されます。
但し、個別延長は安定所所長の決済です、H24.3.31までの離職者に与えられた特典ですが、最近では徐々に厳しくなってる感はありますね、対象者に説明をしない等です、最後の認定日に言われますので、それ以前に一度、給付担当に確認することを、お勧め致します。
自己都合か会社都合かの退職理由と失業保険について教えてください。
はじめまして。
私は今月4月25日に11年勤めた会社を退職します。

退職する理由について、「一身上の都合」とせずに「別紙の通り」として
労働条件に対する異議を書きました。

私は今、育児休暇明けで、育児時間短縮制度を利用し、勤務日や時間に対して
覚書を取り交わしてあります。(会社と私とで双方に1通ずつ保管してあります)

勤務日は月曜~金曜とし、土・日・祝日は休日とするとしてあるのに
土曜日も出勤するように命令されました。
育児中のため、週6日勤務することが難しいので、退職することにし、
5月25日を退職日として退職届を出しました。
ところが、4月25日で退職するようにとのことでした。
1カ月退職を早められてしまいました。


つまり、労働の覚書を交わしてあるのに、休日指定の土曜日まで出勤しろと言われ
退職するといえば1カ月退職を早められました。


こういう場合は、離職票の退職の理由は「会社都合」とできるのでしょうか。

お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
自己都合で退職しても、たとえば私のように親の介護で退職した場合は後から
両親の要介護認定証をハローワークへ持参すれば会社都合に変更にされましたよ。

要するにハローワークで相談されれば色々問題は解決されます。
ハローワークの相談員は結構こちらから親身に相談を持ちかければ
親身になって頂けます。

個人的には就職先の案内をコピーして郵送などして頂きました。
覚書を持参して説明すれば解って頂けるものと思います。
試用期間としての契約社員の扱い。
現在失業中です。先日内定をもらった会社が、入社6ヶ月は試用期間として位置づけで契約社員となります。6ヶ月終了時に正社員登用もしくは契約終了を面談にて決定致します。という会社でした。
人事の方も担当部署の方も人柄も良さそうな会社でししたので、入社したいと思ったのですが、契約社員という部分がひっかかります。
人事の方は大事な役割のため、信用力のある方かどうか判断するために試用期間という位置づけで契約社員での採用となると言っておりました。
正直、私は前職と職種が少し異なる就職であるため、契約社員からのスタートは怖いと感じております。そこで質問ですが、正社員登用前提の契約社員の場合で6ヶ月後に会社側の判断で契約終了となった場合は解雇となるのでしょうか?それとも、単に期間満了となるのでしょうか?
解雇であれば、失業保険ももらえるため、まだ救われると思うのですが期間満了であれば半年の雇用保険では失業保険を受け取れないため6ヶ月後の不安を考えどうしようかと迷っております。
他の企業との面接も進んでおりますが、内定を辞退するかどうかで迷っております。
この場合、まちがいなく6か月間の有期雇用契約でしょう。

したがって、解雇ではなく期間満了ですね。

失業給付については、おそらく「特定理由離職者」に
該当すると思います。

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期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

※補足1 労働契約において、契約更新条項が
「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合が
この基準に該当します。
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ということですので、ハローワークに認定してもらう必要はありますが、
たぶんちゃんともらえますよ。
(給付制限もなかったと思いますが、調べてみてください。)

念のため、雇用契約には、契約更新の可能性があることを明記してもらいましょう。
失業保険について
6月に辞めていままで保険にも入らない
おかしな会社に勤めてましたが
今月でやめます。
いまさら失業保険とかもらえますか?
所得税とか払ってないんでニートってことにできますが
バレますか?
雇用保険に12ヶ月以上入ってないと、失業給付はもらえません。所得税やニートは別問題としてお考えください。そういう会社は
失業したときにもらう離職票をもらえない可能性があります。これもないと、働いていた証明にならないし、支給される失業給付の金額の計算もできないので失業手当はもらえません。このようようなケースの場合等になった時はハロワに専門の窓口があるので、ご相談されてはどうでしょうか。職業訓練受けながら、国から月10万円の支給される制度を利用したり、住居等の相談にものってもらえます。ただし、あなたに、就業意欲ないと難しいと思います。
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