失業保険の初回認定日と7日間の待機期間について質問です。離職表を出しに行ってから7日間の待機期間が必ずあると思うのですが、この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなので
しょうか?
《例:2/12に離職表提出 → 2/18が満了日》
また、初回認定日に必ず行かないと待機満了したと見なされないと聞きました。
ということは、離職表を提出しに行った日から、初回認定日まではハローワークに行く必要はないのでしょうか?

*初回認定日についてです。
初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
例えば、離職表を提出しに行った日から何日後とか、何かの基準で決められている日数みたいなものはありますか?

詳しく分かる方いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。
この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなのでしょうか?⇒その認識でいいと思います。


初回認定日には指定された日時にハローワークに行かなければ支給は受けることができません。
離職票を提出後、7日間の待機期間があり、その期間が終了後、初回認定日までに求職活動を1回以上して失業認定申告書に記載する必要があります。


ただし初回認定日までの求職活動については雇用保険説明会と同時または別の日にある初回講習に参加すれば1回と認められます。

(初回講習についてはハローワークによって、雇用保険説明会の中に組み込まれている場合と、雇用保険説明会と初回講習が別々の日にある場合があります。不明な場合は管轄のハローワークに問い合わせされるといいと思います。)


また求職活動については、ハローワークでの求人パソコン閲覧(閲覧後、受付に言って求職活動証明書をもらう)や新聞折込・フリーペーパー・インターネットなどでの求人の応募もカウントされます。


初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
⇒待機満了後(質問者さんの例なら2月18日)から『21日後』が初回の認定日になります。(ハローワークや個人によっても違いがあるようです。)


細かい基準について不明な場合はハローワークに聞かれるとよいと思います。
失業保険をもらいながら職業訓練学校に通うには?
3月いっぱいで会社理由による解雇(契約社員でしたが会社都合で再契約不可)により職をなくすものです。

今後のことを考えて、職業訓練校で資格をとりたいと思っています。
そこでわからないことがあるので教えてください。

失業保険は上記の理由から3カ月またずにすぐもらえると思うのですが
(6カ月もらえるのではないかと考えています。)

職業訓練校に通いたいので、いつ手続を行えばよいのかわからないので
アドバイスをいただければと思い相談させていただきました。

この不況で職業訓練も人気で受講が難しいと聞きました。
そこで、可能な限り受講希望を出そうと思っているのですが

以前、職業訓練に通った方から聞いたのですが
失業保険をもらいながら訓練学校に通うには
給付日月が学校に入所するまでに数カ月残っていないと
もらうことができないと聞きました。

再度その方に確認したところ、以前というのが6~7年前だと言うことなので
今はどうなのかわからないということでした。
ご存知の方がいればと思い相談させていただきました。

知りたいことは簡単にまとめると下記の通りです。
① 職業訓練校に失業保険をもらいながら通うには入所までに給付日月がどれくらい残っていないといけないのでしょうか

② 失業保険が終了した場合は、職業訓練校に通うとことはできないのでしょうか

③ ②の場合、失業保険にあたるようなお金の支給はあるのでしょうか

以上です。
これ以外にもアドバイスがもらえるようでしたらよろしくお願いします。
会社都合による解雇に相当しますので7日の待機期間の翌日から失業給付の対象になります。
受験についてはあまり昔から変わっていないようです。
失業保険の給付日数は年齢や被保険者であった期間によって違ってきますが、180日と書かれているのでこれで答えます。

①多くの場合は180日の3分の1、すなわち60日です。
②③訓練を受けている間に受給期間が終了した場合という意味ですよね?ならば大丈夫です。
訓練終了までもちろん通えますし、受給延長もされます。
もし1年コースに合格されれば1年間訓練を受けながら失業給付も受給できます。

訓練校の受験はハローワークからの受講指示が必要です。
心象も大事だと思いますので①の場合も日数が多く残っている方がいいのではないかと思います。

訓練校の受験は退職が決まっているならば退職前でもできます。
ちょうどタイミングよく始まるコースがあればいいのですが、念のために早いうちにハローワークで訓練コースを調べてみられるほうがいいと思います。
4月開始というものもありますし。

倍率も高く難しいかもしれませんが、資格取得など多いに役立つと思います。
また、通所手当(交通費)訓練手当(多分一日700円)なども支給されます。
ただ、テキスト代が結構かかりますのでご注意を。

______________________________________________________

補足読みました。
答えになっていればいいんですが・・・

建前上では①は優先順位なので、給付日数が足りないor終了したという場合でも受験はできます。
ただ優先順位は「60日以上残っている人」「60日以下でも受給中」「給付終了だけど求職中」の順です。
ここで「受給中」であれば、訓練終了までは失業給付他手当が受けられます。
これは本当に運がいい!と言えると思います。
給付が終了していた場合は、残念ながら何もありません(出ていくものはあっても)。
よほど受けたいものでなければメリットがあるかどうか・・・
さらに他の求職者の方が優先となると合格する可能性も低くなってしまうと思います。

自身にその意図がなかったとしても、受給日数がギリギリになって訓練受講を希望すると「給付延長狙い」と思われがちです。
その場合、受講指示が出るかどうかも微妙になる可能性もあります。

希望者も多いとなるとやはり早めに希望のコースを見つけて手を打つのが懸命だと思います。
とはいえ、厳しい世の中だし難しいとも思うんですけど、頑張ってくださいね。
夫の転職・転居に伴い、5月に1年半勤めていた会社を退職しました。今までは扶養に入っていませんでしたが、今年の収入が130万未満なので、新たに扶養に入りました。現在無職で、失業保険受給を申請しようか考えていますが、受給すると扶養を外れる事になり、①所得税が上がる②年金・健康保険自己負担③家族手当なし…と夫の手取り給与が減ると思いますが、それでも扶養を抜けて受給した方が、プラスになるのでしょうか?それと受給期間3ヶ月が終わったら、収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?その1年間は入れないのでしょうか?全く無知でお恥ずかしいですが、ご回答お待ちしております。
離職理由(自己都合か会社都合)やあなたの年齢(受給期間)、あなたの失業給付の日額、夫の家族手当の額にもよるので
損得は自分で計算してみるしかないでしょう。

失業給付は税法では非課税ですので、受給したからといってあなたや夫の所得税があがることはありません。
受給中のみ社会保険上の扶養をはずれることになります。
待機中は扶養に入れますし、受給後もすぐに扶養に入れると思います(政府管掌の場合)
健康保険組合の場合、扶養基準は会社によりますので事前に確認してみましょう。

失業給付はあくまでも求職中の方を対象に支払われますので
そもそも働くつもりが最初からなければ、受給はできません。
それなりの求職活動が伴いますので、単に金銭だけの損得以外に
それらも踏まえた上で受給するか考えたほうが良さそうですね。
遠方に住む1人暮らしの兄が心不全で入院しましたが、その後の対処に困っております。
私は川崎市で自営業を営む49歳、妻と9歳、2歳の子供がいます。昨年から不景気で厳しい状態が続き、このままだと、自己破産も免れない状態です。そんな矢先、焼津市に一人で住む、52歳の兄が、主に心不全で入院しました。

病院は、退院しても、誰かが見ていないと危ないと言っていますが、何も解決できないまま、16日に退院しなくてはなりませんし。

さらに、1番の問題は、兄の生活状況が余りに酷いことです。
昨年まで、勤めていた土木関係の会社をクビになり、失業保険はもらってますが、さまざまな支払いが溜まり、ほとんど残らず、それさえも、あと2ヶ月分。
生命保険など入ってないし、国民健康保険の保険証がどこにあるのかも分からない。保険料も納めていない。辛うじて、私が保険証の再発行処理、8月までの保険料を納めました。
さらに困った事に、アパートは想像を絶するくらいのゴミ屋敷。床など出てるところはなく、人が埋もれそうなくらいの場所もあるくらいです。因みに、アパートの保証人は、元の会社の社長さんがなっています。
このような状態ですし、また、2年くらい前から、物忘れが酷くなったり、今まで出来ていた事が急に出来なくなったり、周りの人からも、(精神的に)おかしいと言われる事が多々あったようですが、病院側は、まったく取り合ってくれません。

あと兄は、以前結婚もしていましたが、家庭は放置。1人息子が小学生の時に離婚しました。息子は、母の女手ひとつで育てられ、現在定職につき、その母とともに神戸に住んでおり、来年には結婚も控えております。一応子供ですので、心を鬼にして現状は伝えましたが、この子に、責任を負わせるのは酷ですし、もちろん、これを解決できるような経済力などありません。

今、自分自身で考えられる選択肢は、次のどちらかしかありません。

1.)兄を私の近くに来させ、生活保護を受けさせる。金銭的な処理(アパートの正常化も含めて)は私が請負い、自己破産。

2.)可能な限り部屋を片付け、今までの部屋に1人で帰す。

正に、生かすか殺すかの選択、しかし、どちらも、そう簡単に出来るとも思いません。
そうなると、今度は、私の家族の方が生きていけなくなります。

何か、いい知恵がありましたら、教えていただきたいです。
この場合は、お兄さんは生活保護を申請し、同時に介護保険の申請も行う、それもあなたが中心になるというより、いま入院中のソーシャルワーカーさんや、その地域の地域包括支援センターに対応を任せるというスタンスを取られたらどうでしょう。
あなた自身の経済状態が大変な状態では、あなたにはお兄さんを経済的にも援助する義務はないのです。
自分も大変だから、もし亡くなった際には引き取るくらいの対応はするという旨を伝えたらいかがでしょうか。
病院側が動かないようで、あなたにだけ対応を迫るようでしたら、お兄さんがお住いの市に相談して対応を依頼してください。こういう方の対応のために、どこの市町村でも地域包括支援センターがありますので。
あなたが引き取ったり、経済的支援をする必要は無いし、息子さんにもその気がなければ、する必要は無いです。
酷なようですが、そういう方のために福祉政策がありますので。
あなたが動かない、支援しないことが、お兄さんを殺すことには絶対になりませんよ。
これって、自己都合退社なのでしょうか?
今年3月に会社都合で仕事を失いました。
その際失業保険は頂いていたのですが、
残日数40日あたりで、就職が決まり9月から働き始めました。
劣悪な会社に入ってしまい、ついに体調不良になり、
病院でうつ病のため2週間の自宅療養が必要と診断されました。

診断書を会社に提出したところ、辞表を提出する様に言われました。

ここで質問です。

・これは、自己都合での退職になるのでしょうか?
・しばらく求職活動もできそうにないのですが、残日数の40日分の失業保険はもらえるのでしょうか?

文章がまとまらずにわかりにくいかと思いますが、明日辞表を出す様に言われていますので、
早急にご教授頂ければ幸いです。

どうぞよろしくお願いします。
この場合、「就労の継続が困難とされる場合は自主的に退職すること」というような文言が会社の就業規約に明言されていない限り、自己都合での退職を迫られても拒否できます。
就業規約は労働基準監督署に提出をして認可を受けなければいけないものなので、そこに書かれている内容を会社も守らなければいけません。違反した場合は労基署に告発すれば指導が入りますし、不当解雇ということで会社はペナルティを科せられます。

上記条件を確認の上、辞表を拒否し、会社都合による退職を申請しましょう。
そうすれば解雇通告から1ヶ月分の給与をもらうことも、交渉次第では可能です。
ちなみにハローワークのほうは、今の会社に入る際に登録を抹消してますよね?
前回の失業者登録と別扱いになるので、現在の会社での勤務日数からしか計算されません。
つまり、残念ですが前の登録のときの残日数40日分は、給付されないと思います。
紹介予定派遣で双方合意に至らず離職します。私は失業保険の給付が受けられるのでしょうか?
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。

以下、簡単に状況を記載します。

【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)

【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。

「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」

具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり

※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと


【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり


個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)

長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
同じ立場の者です。派遣期間六ヶ月(失業保険加入六ヶ月)から失業保険の申請できます。派遣会社は一ヶ月間あなたの就業先を探す事が義務になってます。一ヶ月たっても派遣会社が見つけられない場合、会社都合の離職表を発行します。一ヶ月を待たずに派遣会社の紹介登録を拒否すれば自己都合扱いになります。紹介の仕事内容合わなかったら断っても問題ないと思いますが紹介は引き続きお願いしておくようにしないと自己都合で離職表が発行される可能性もあります。ちなみに失業保険三ヶ月給付されます。条件を満たせば二ヶ月延長になります
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